お知らせ

食中毒注意報発令

冬季食中毒注意報が発令されました(令和7年 第1号)

令和7年3月24日京都府全域において、下記のとおり冬季食中毒注意報(令和7年 第1号)が発令されました。

●発令日時: 令和7年3月24日(月)

●発令期間:3月31日(月) まで(192時間:8日間)

当該施設施設に対して自粛指導

●対象地域:京都府全地域

*発令基準・・・①又は②に該当する場合 ※今回は①に該当

①府北部地域又は府南部地域のどちらかの地域において、感染性胃腸炎の定点当たりの患者報告数が10人を超えたとき
・府北部地域:中丹西・中丹東・丹後保健所管内
・府南部地域:京都市内・乙訓・山城北・山城南・南丹保健所管内
②府内全域において、同一週に食中毒事件が2件以上発生した場合等、必要と認められたとき

*ノロウイルス等による食中毒を予防するためには

  • 調理作業前の手洗いを徹底すること。
  • 調理従事者の健康状態を毎日確認すること。
  • 食品は十分加熱(中心部が85℃~90℃で90秒以上)すること。
  • まな板や包丁等の調理器具は、適正な濃度の次亜塩素酸ナトリウムや熱湯で消毒する等、調理時の衛生管理を徹底すること。
  • 調理に従事される方は、普段から感染しないように食べ物や家族の健康状態に注意すること。

*関係機関への周知徹底

  • 報道機関、府ホームページや防災情報メール配信システムを通じて京都市と連携して府民にお知らせします。
  • 府保健所等から、各市町村、商工会、給食施設(保育園、病院、福祉施設等)、主要スーパー、食品関係組合等に個別に連絡し、注意喚起します。
  • 京都市と連携して、取組を進めます。

*参考:ノロウイルス等の感染性胃腸炎に関するホームページ